精神保健福祉法の対象者について 認知症も含まれるのか?

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精神保健福祉法の対象者は法律にばっちり書かれています。
精神保健福祉法第5条

 この法律で「精神障害者」とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者をいう。

と書いてあります。
ざっくりしすぎだなあと感じる人も多いと思います。

もう少し具体的に上げるとDSMやICDといった
精神科の診断に使われるツールに記載されている病気全て
ということになるかと思います。

DSMやICDに記載されている病気は精神科での治療対象です。
それらがすべてこの法律の対象者であるという解釈でいいんじゃないかと思っています。

じゃあそれでおしまいと行かないところがあります。
それは法律の第45条の内容が微妙に第5条と異なっているところです。

45条とは障がい者手帳に関しての規定になっていて、そこには知的障害は含まれていないのです。知的障害者には既に別の手帳制度があるからそちらでやってねというわけなのです。
また、意外に思う方も多いかもしれませんが、認知症も手帳が取得できます。先程、ICD-10にカテゴライズされている疾患は法律の対象であると書きましたが、認知症も含まれているので、手帳の受給要件を満たしていれば申請することができます。
あまり高齢者で精神障碍者手帳を新規に取得するメリットはないかもしれませんが、生活保護世帯などでは障がい者加算が付くようになるので、場合によっては強力な武器となります。

自分の場合、認知症で生活保護を受給しているケースの場合、かなりの確率で手帳の申請の支援を行っています。加算が付くのは大きいですからね。

というわけで、精神保健福祉法の対象について書いてみました。何かの参考になれば幸いです。

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