障害年金申請の基本について

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障害年金を申請するにはまず主治医に自分の障害の程度がどの程度かを確認するところから始まる。社会保険労務士等は無責任に年金が取れると言ったりするがこのプロセスを抜きに語ることができない。その辺をきちんと話せない社会保険労務士は無責任だと思う。
主治医に確認をして自分の障害の状態が年金をもらえる状態であるとのコメントをもらってから申請の手続きがスタートする。

初診日>
次に確認するのが初診日である。障害年金をもらう上でこの初診日と言う概念はとても重要になってくる。初めてその病気で病院にかかった日、それが初診日である。この初診日にどの年金に加入していたかそれによって申請する窓口が変わってくる。国民年金だったのか厚生年金だったのか共済年金だったのか。それによって国民年金であれば住所地の市町村役場。共済年金であれば菅管轄する年金事務所に申請の手続きを行うこととなる。
そして、その最初にかかった病院で「受診状況等証明書」を記入してもらう必要がある。これが俗に言う「初診証明」と呼ばれる作業である。この時、すでにその病院がなくなっていたり、初診から月日が経過しカルテが残っていなくても、申請する方法はあるので、あきらめないでほしい。

<障害認定日>
次に確認するのが初診日から数えて申請する日がどの程度経過しているかと言う日数である。障害年金は障害認定日と言う概念がありこの障害認定日というのが初診日から1年半を経過した日となっているのである。つまり1年半を経過していないとどんなに頑張っても障害年金がもらえない例外あり。
この障害認定日に自分の障害の状態が年金をもらえるかどうかで障害の等級が決まる。
まず最低でもこの初診日と障害認定日と医師の判断この3つは申請前にきちんと確認することが大事である。

<納付要件>
次に確認するのが年金の受給要件納付要件である。20歳から初診日までの間の3分の2の期間きちんと年金を納めていることが求められる。この納付要件を満たせずに年金をもらえないと言うパターンが非常に多い。

以上の3つ条件を満たした場合に初めて障害年金申請のスタートラインに立てるのである。この辺のことをきちんと説明せずに年金を受給することができますとうたっているような輩のところに相談に行く事は無い。今かかっている病院の精神保健福祉士に相談すればこの程度の事は皆知っているので、ただで相談することができる。社労士の方には申し訳ないが当事者の利益を考えるとまずかかりつけの病院に相談することをお勧めする。病院の精神保健福祉士のアドバイスをよく聞き、これまでに説明したいくつかの受給するまでの条件を確認することをお勧めする。

<申請書類作成>
本題はここからである。役所への手続きなどが始まるのだが、皆がつまずくのが病歴就労状況等証明書である。予備知識がなければこの書類の書き方は皆頭を抱えるところだと思う。精神保健福祉士は書類を代行して作成することはできないが中身を一緒に考えることができるので、「書き方を教えてください」と担当の精神保健福祉士に言うのが1番である。ついでに診断書の作成を主治医になかなか言い出せないと言う当事者がいればこの作業の最中に精神保健福祉士に相談するのが良いだろう。こういう時に主治医との架け橋になるのが精神保健福祉士の大事な仕事である。

ここまでくれば大体の作業は終了である。申請書類でわからないことがあれば他にも担当の精神保健福祉士に聞くのが良いだろう。

以上が基本的な障害年金の申請に伴う一連の流れである。その中でも精神障害者にとって一番基本的な「20歳を過ぎてから発症し、病院を受診した人」を例に説明をしてみた。これ以外でも20歳前から治療していた場合など、いくつかパターンがあるが、まずは基本を押さえることが重要なので、書いてみた。何かの参考になれば幸いである。

 

 

 

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