第19回 平成29年1月 精神保健福祉士 国家試験 過去問 第26問
問題 26 次の記述のうち,2013 年(平成 25 年)の「精神保健福祉法」改正として,正 しいものを 1 つ選びなさい。
1 都道府県による精神科救急医療体制の確保について規定された。
2 精神医療審査会の委員の構成について,精神障害者の保健又は福祉に関する学識 経験者が規定された。
3 医療保護入院等のための移送制度が創設された。
4 一定の要件に該当する精神科病院に対して,任意入院者の病状等の報告を求める ことができるようになった。
5 「精神分裂病」の呼称が「統合失調症」に変更された。
(注)「精神保健福祉法」とは,「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」のことである
<解答と解説>
前回の精神保健福祉法の改正についての設問。それぞれについて解説していきます。
1精神科救急体制
都道府県による精神科救急体制の確保は平成22年の法改正により法律に盛り込まれた
2精神医療審査会
精神医療審査会はもともと
精神障害者の医療に関し学識経験を有する者 2名以上
法律に関し学識経験を有する者 1名以上
その他の学識経験を有する者 1名以上
で構成されていたが、その他の学識経験者に代わって精神障害者の保健又は福祉に関する学識 経験者が平成26年法改正で規定された。
3医療保護入院のための移送
平成11年の法改正で定められた規定。都道府県などが、医療保護入院が必要な精神障害者を精神科病院に移送するための規定。
4任意入院者の病状報告
平成18年の法改正で盛り込まれた規定。これにより、1年以上の長期入院をしている任意入院患者について、精神科病院に報告を求めることができるようになった。
5統合失調症への変更
2002年に精神神経学会が故障の変更を行った。
というわけで答えは2になります。
精神保健福祉法の改正についての問題ですが、これはなかなかマニアックで細かい問題のように思います。平成26年の改正で精神医療審査会の役割についても変更があったことが頭にあれば堪えられるように思います。