医師法違反:免許持たず医療行為 36歳男を逮捕の報道について
今日の毎日新聞から。
以下引用
医師免許を持たずに医療行為をしたとして、三重県警生活環境課と津南署は20日、同県松阪市嬉野中川新町、会社役員、川染智騎容疑者(36)を医師法違反の疑いで逮捕した。
逮捕容疑は7月15日~10月6日、経営する津市一志町片野の高齢者介護施設で、医師免許を持たずに入居中の70代の女性2人と80代の男性1人に採血を行い、床ずれで壊死(えし)した70代女性の体の一部をはさみで切り取ったとしている。大筋で容疑を認めているという。
三重県警によると、施設には約30人の高齢者が入居している。県に「医師でない人が医療行為をしている」との情報が寄せられて発覚した。
https://mainichi.jp/articles/20171121/k00/00m/040/072000c
床ずれで壊死した体の一部をはさみで切り取った
と書いてあります。この書き方だけだと褥瘡(床ずれ)の知識の無い人に対してミスリードを誘うだけだと思うのですが、どうでしょうか?
褥瘡の治療は傷口の洗浄や保護だけではなく、壊死した部分の切除が行われます。
http://jspu.org/jpn/patient/cure.html#4-4
壊死した部分の切除はよく行われているので、きちんとした医師がやる分には問題ありません。採血は「体に針を刺した」とか書いていないのに、褥瘡の部分だけ「体を切り取った」と書くのはちょっと知識不足じゃないかと考えます。
どっちにしろ、無資格者がこういった行為をすることは問題なのですが、もう少しきちんと報道してほしいものです。