平成30年の診療報酬改定に措置入院に関する項目があるのだけど、これいいの?
さて、2018年2月7日付の診療報酬改定の資料を読んでいると何ともびっくりするような内容が。
精神保健福祉法の改正がされていないので消え去るとばかり思っていた内容に点数がついてしまっている。措置入院患者に退院後生活環境相談員がつくって誰がいつ決めたのさ?
http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12404000-Hokenkyoku-Iryouka/0000193708.pdf
このリンクのPDFの276ページからが措置入院についての診療報酬改正部分なのだが、「自治体と連携して措置入院患者のフォローを行う」ことがばっちりと点数化されている。
担当の退院後生活環境相談員が付くことなどもこの資料には盛り込まれているが、それって精神保健福祉法の改正を経て報酬化されるべきものであって、改正に関しての情報がほとんどない現状でこれを出すのはまずいと思う。
以下、資料の抜粋。
精神科措置入院退院支援加算 600 点(退院時)
[算定要件]
措置入院者(緊急措置入院者及び措置入院又は緊急措置入院後に医療保護入院等により入院した者を含む。以下同じ。)に対して、入院中から、自治体と連携して退院に向けた支援を実施するため、以下の体制をとっていること。
(1) 当該保険医療機関の管理者は、措置入院者を入院させた場合には、入院後速やかに、措置入院者の退院後の生活環境に関し、本人及びその家族等の相談支援を行う担当者を選任すること。
(2) 自治体が作成する退院後支援に関する計画が適切なものとなるよう、多職種で協働して当該患者の退院後支援のニーズに関するアセスメントを実施し、自治体と協力して計画作成のために必要な情報収集、連絡調整を行うこと。
(3) 退院後支援に関する計画を作成する自治体に協力し、当該患者の入院中に、退院後支援のニーズに関するアセスメントの結果及びこれを踏まえた 計画に係る意見書を当該自治体へ提出すること。
「退院後支援に関する計画を作成する自治体」ってばっちり書かれてる。措置入院者の取り扱いについて議論がぐちゃぐちゃになって、2017年の4月に精神保健福祉法の改正が頓挫したはずなのに。その経緯については下記のURLにある記事を参照。
措置入院と犯罪防止をきちんと区別しろ、一緒にするな、措置入院は医療の一環であって刑事罰的なものではない、なのに警察などが退院後も関わるってどういうこと?措置入院の運用はこれでいいのか?っていうのが野党からの反対意見だったはずなのに。
最近の厚労省はひどいと思うよ、やり口が「既成事実を作ってから法改正」とか、「財布を握ってから法改正」とか、そういったことが横行しているように感じる。
もっと業界関係者は声を上げて反論してもいいと思うんだ。みんないい子にし過ぎだよ。厚労省に対してのデモがあってもいいんじゃないかな?そう思う